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新型コロナウイルス感染症における社会機能維持者(ビルメンテナンス含む)の待機期間短縮について

先般、厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部より「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について」(令和4年1月5日付事務連絡)が各都道府県の衛生主管部局へ通知が出されました。主な内容は、新型コロナウイルス感染症における濃厚接触者の待機期間が10日間から7日間へ短縮、社会機能維持者(ビルメンテナンスも含む)の待機期間が7日間から5日間へ短縮されました。なお、社会機能維持者については、7日を待たずとも、2日にわたる検査(4日目及び5日目に抗原定性検査キットを用いた検査)で陰性を確認することにより、5日間に待機期間を短縮することが可能(5日目から待機解除)となります。
詳細につきましては、以下の資料をご確認ください。

*【福岡県】新型コロナウイルス感染症における濃厚接触者の待機期間が短縮されました→

*【厚労省通知】新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について→

「新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う積極的疫学調査の重点化について」【福岡県】

オミクロン株による爆発的な感染拡大により、福岡県の新規陽性者数は過去最多を更新する状況が続いています。そのため、各施設に対する調査に遅れが生じています。また、オミクロン株の強い感染力を踏まえると、感染が生じやすいと考えられる施設については、その施設種別に応じた迅速な対応が必要と考えられます。このため、当面の間、福岡県保健所における積極的疫学調査の対象を以下のとおり変更しましたのでお知らせします。
〔調査の対象〕
(1)重症化リスクのある者が多数存在する施設
医療機関、高齢者施設、障がい者施設
(2)三密となったり、大声を出したり、濃厚接触となる機会を生じやすく、感染しやすいと考えられる状況
陽性者の同居者等の濃厚接触者

*チェックリストはこちら→

*参考資料はこちら→

新型コロナウイルス感染症に関する知事からのメッセージ(令和3年1月)

昨今、新型コロナウイルス感染症について全国的な新規感染者数の増加傾向が強まる中、1都3県を対象区域とした緊急事態宣言が発表されました。本県でも1月に入り過去最多の新規感染者数を記録するなど、強い警戒感をもって、今後の動向を注視する必要があります。
以上のことから、国の「緊急事態宣言」及び「基本的対処方針」の内容を踏まえ、県民の皆様に対し、協力を要請することを決定しました。今回、これらを多言語に翻訳したものを掲載いたします。

*知事からのメッセージはこちら⇒

*翻訳文(英語、中国語、韓国語、ベトナム語、タイ語、ネパール語、やさしい日本語)は
こちら⇒

新型コロナウイルス感染症の発生により申告・納付が困難な場合における国税の取扱いについて

 

令和2年4月20日に「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」が閣議決定され、国税庁では、感染症及びその蔓延防止のための措置の影響により厳しい状況に置かれている納税者への対応として、「現行法令に基づく期限の延長や納付の猶予等も含め、納税緩和措置等が早期に活用されるよう、引き続き、国民からの問い合わせや相談を待つだけでなく周知広報を積極的に行う」とされたところです。
これに関連して、国税の取扱いに関するパンフレットの周知依頼がありましたので、お知らせ申し上げます。

*会員宛て通知はこちら⇒

<パンフレット一覧>
・別添1はこちら⇒
・別添2はこちら⇒
・別添3はこちら⇒
・別添4はこちら⇒
・別添5はこちら⇒
・別添6はこちら⇒

 

新型コロナウイルス感染症に係る雇用維持等に対する配慮に関する要請について

 

厚生労働大臣・総務大臣・法務大臣・文部科学大臣より、新型コロナウイルス感染症の影響により経済全般にわたって甚大な影響をもたらしていることを鑑み、特に事業継続や雇用維持のため、実質無利子・無担保の資金繰り支援策の民間金融機関への拡大、雇用調整助成金の特定措置のさらなる拡充を図っていること、並びにこれらの施策を活用し、有期契約労働者、パートタイム労働者などの方々等の雇用維持を図るよう要請がありました。

添付要請文書及び参考資料をご参照くださいますようお願い申し上げます。

*会員宛て通知はこちら⇒
*協力要請の概要はこちら⇒
*(参考資料1)経済産業省コロナ対策パンフレットはこちら⇒
*(参考資料2)雇用調整助成金の特例拡充についてはこちら⇒
*(参考資料3)採用内定取り消しの防止についてはこちら⇒
*(参考資料4)やさしい日本語版ルビ入り労働者向けリーフレットはこちら⇒
*(参考資料5)働き方改革推進支援助成金リーフレットはこちら⇒
*(参考資料6)妊娠中の女性労働者などへの配慮についてはこちら⇒
*(参考資料7)小学校休業等対応助成金についてはこちら⇒

 

新型コロナウイルスに関する消毒・清掃方法について【全協】

 

標記について、厚生労働省および日本環境感染学会などの公的機関や学術機関がそれぞれの注意事項を発信し、啓発しております。
そこで、全国協会としてビルメンテナンスに関係する部分を抜粋し、まとめましたのでご参考にしてください。
なお、今後は具体的な作業方法などを順次、追記していく予定ですのでご参考いただきたくお願い申し上げます。

*会員宛て通知はこちら⇒

*新型コロナウイルスに関する消毒・清掃方法についてver.1はこちら⇒

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う在留諸申請の取り扱いについて

 

標記につきまして、法務省より情報が出されておりますので、お知らせいたします。

①本国への帰国が困難な方
→「短期滞在(30日・就労不可)」又は「特定活動(30日・就労可)」への在留資格変更が可能です
②技能検定等の受験ができないために次段階の技能実習へ移行できない方
→受検・移行ができるようになるまでの間、「特定活動(4か月・就労可)」への在留資格変更が可能です
③「特定技能1号」への移行のための準備がまだ整っていない方
→移行準備の間、「特定活動(4か月・就労可)」への在留資格変更が可能です
④「技能実習3号」への移行を希望される方
→優良な監理団体及び実習実施者の下であれば「技能実習3号」への在留資格変更が可能です

<添付資料>
・新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受けた技能実習生の在留諸申請の取り扱いについて(出入国在留管理庁)
・(Q&A)技能実習生に係る新型コロナウイルス感染症への対応について(法務省)

*会員の方へのお知らせ(全協)はこちら→

*新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受けた技能実習生の在留諸申請の取り扱いについてはこちら→

*(Q&A)技能実習生に係る新型コロナウイルス感染症への対応についてはこちら→

新型コロナウイルス感染症の発生に伴う消毒用エタノール詰め替えの取扱いについて(厚生労働省からの通知)

イベントまたは施設来場者の感染予防のために購入した消毒用エタノールの詰め替えに際しての取扱いについて、厚生労働省から別紙のとおり通知されていますのでお知らせいたします。

*会員の方へのお知らせ(全協)はこちら→

*厚生労働省からの通知はこちら→

「新型コロナウイルスの消毒」に関する情報提供【全協】

 

「新型コロナウイルスの消毒」については、同ウイルスの実態について不明な事項が多く、現時点では確実な消毒の方法は確立されていません。
しかしながら厚生労働省より、感染者が滞在したホテルにおいて、厚生労働省『感染症法に基づく消毒・滅菌の手引きについて』に記載された「中東呼吸器症候群(MERS)」の対応に準拠して作業がなされたとの情報提供がありました。
これに鑑みると、現状では「新型コロナウイルスの消毒」については、70%エタノールまたは0.05%次亜塩素酸ナトリウムを使用した方法が考えられます。

*会員宛て通知はこちら⇒

*勝浦市ホテルにおける消毒作業について(概要)はこちら⇒

*感染症法に基づく消毒・滅菌の手引きについて(抜粋)はこちら⇒

 

「新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安」について(厚生労働省からのお知らせ)

標記のとおり厚生労働省からお知らせがございました。関係資料が添付されておりますので、ご参考にいただければ幸いです。

*会員の方へのお知らせ(全協)はこちら→

*厚生労働省からのお知らせはこちら→

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金の申請受付開始について【厚生労働省】

 

厚生労働省ではこのほど、標題の助成金の申請受付を開始しましたので、お知らせいたします。

本助成金は、新型コロナウイルス感染症の影響により小学校等が臨時休業等となり、仕事を休まざるをえなくなった従事者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主に対して助成されるものです。具体的な助成内容は「有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×10/10」、申請期間は2020年3月18日~6月30日となっています。

詳しくは添付のリーフレット及び厚生労働省のウェブサイト(下記URL)をご確認いただくとともに、学校等休業助成・支援金等相談コールセンター(0120-60-3999)までお問い合わせください。

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