新型コロナウイルス感染症の発生により申告・納付が困難な場合における国税の取扱いについて

 

令和2年4月20日に「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」が閣議決定され、国税庁では、感染症及びその蔓延防止のための措置の影響により厳しい状況に置かれている納税者への対応として、「現行法令に基づく期限の延長や納付の猶予等も含め、納税緩和措置等が早期に活用されるよう、引き続き、国民からの問い合わせや相談を待つだけでなく周知広報を積極的に行う」とされたところです。
これに関連して、国税の取扱いに関するパンフレットの周知依頼がありましたので、お知らせ申し上げます。

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<パンフレット一覧>
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