建築物・建築設備等の定期調査・検査報告の資格者制度が変わります!!【移行申請延長のお知らせ】

平成28年6月に施行予定の改正建築基準法においては、定期報告制度を見直し、調査や検査を行うための資格制度を新たに法律に位置付けることとされています。具体的には、「特殊建築物等調査資格者」、「昇降機検査資格者」、「建築設備検査資格者」(以下「旧資格者」という。)については、新たに講習を受けることなく、「建築物調査員」、「昇降機等検査員」、「建築設備検査員」の資格者証の交付を受けることができます。しかし一方で、平成28年5月までに新しい資格者証の交付を受けていない場合は、平成28年6月以降は、定期報告のための法定調査・検査を行うことができません。

【移行申請の特例期間の延長】
当初の予定(平成27年12月31日)から1か月延長し、特例期間の締切日が平成28年1月31日に改められました。
〔新資格者以降についての留意事項〕
1.平成28年1月31日までに申請した場合 ⇒ 平成28年5月までに資格者証が交付されます。
2.平成28年2月1日以降に申請した場合 ⇒ 新資格者としての資格者の交付が平成28年6月1日(施行日)以降となる予定です。また、申請書に現資格者講習の修了証書の写しを添付していただく必要があります。

*上記「1」、「2」では資格者証の交付と申請書類に違いがあります。「1」の申請の方が、提出書類が軽微となります。

詳細につきましては、下記のホームページをご参照ください。
・定期報告制度ポータルサイト
http://www.kenchiku-bosai.or.jp/chousa-kensa_05.html

*国土交通省からのチラシはこちら→