ストレスチェック制度が創設されました【厚生労働省】

平成26年6月25日に公布された労働安全衛生法の一部を改正する法律により、ストレスチェックと面接指導の実施等を事業者へ義務づける制度が創設されました。(従業員数50人未満の事業場については、当分の間努力義務となります)
平成27年12月1日より施行のストレスチェック制度は、定期的に労働者のストレスの状況について検査を行い、本人にその結果を通知して自らのストレスの状況について気付きを促し、個人のメンタルヘルス不調のリスクを低減させるとともに、検査結果を集団的に分析し、職場環境の改善につなげる取組です。

*厚生労働省からのチラシはこちら→

「厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム」ダウンロードサイト