建築物保全情報」カテゴリーアーカイブ

病院の環境衛生管理の立場から その(3)

公益社団法人 福岡県ビルメンテナンス協会
副会長 古賀 修

5 病院における環境衛生管理状況調査 例
 全国ビルメンテナンス協会において、2001年11月に病院の維持管理状況の把握のために病院の環境衛生管理状況調査を実施している。
 調査方法としては、病院と受託契約により清掃業務を行っている業者21社にアンケート調査を行った。
 調査項目は、病院の概要として経営母体・病院種別・病床数。、また、維持管理項目としては、空気質6項目・空気調和設備3項目・飲料水に関する項目4項目及び、その他4項目について実施状況を調査した。
 表-1に示した項目別実施状況から、空気質に関連する項目の平均実施率は43%と最も低く、飲料水の平均実施率は86%と最も高い結果となった。
 なお、その他として、ねずみ・こん虫等の防除が48%と低い傾向にあった。また、病床数の少ない3施設及び多い3施設を抽出し、表-2にまとめた。
 その傾向としては、病床数の多い病院(特定機能病院)の実施率が高いことがうかがわれた。

6 おわりに
 病院清掃における安全性には、患者などへの配慮と従事者自身の安全の大きな二つの側面がある。
病院清掃が医療の一環を担うという認識に立ち、安全に全力を尽くしているところである。
 しかし、従事者が起こす針刺し事故件数は増加傾向にある。これは、単なる人的原因だけではなく、注射針等が不適切な場所にあったという災害事例が50%以上にも上がってくる。病院側においても、物的な要因をなくすべく追跡調査によるフィードバック体制を確立し、安全衛生意識の向上を切にお願いしたい。
 また、平成9年より病院清掃にも病院機能評価での特に医療環境の整備分野の中で、評価が注目される時代になってきている。清潔で、衛生的な生活環境を整え、快適な医療生活が過ごせる場所の確保のために、病院側と委託事業者が一丸となり、環境衛生管理におけるバランスのとれた管理技術と手法を駆使して取り組む必要があると考えられる。

病院の環境衛生管理の立場から その(2)

公益社団法人 福岡県ビルメンテナンス協会
副会長 古賀 修

4 作業計画と点検評価の必要性
 作業計画を作成するための基礎として、下記の「作業手順書(例)」がある。これは、作業遂行上での手引きともなるもので基本的な流れを表す。受託責任者は作業手順書に記載された内容を理解し、作業を正しく、ひとつの作業工程ごとに確実に行うことを確認し、指導しなければならない。
 特に従事者全員が、この手順書を理解し、環境衛生上に関する一貫した認識を持つことが大切であり、そのためには医療スタッフにも合理的で正しい作業手順を示した説明を行い、理解を求めていくことが重要である。
 つまり、従事者全員のレベルを標準化することにより、一定の作業品質を維持することができる。従って、作業手順書は作業マニュアル(作業指導書)と同様のものと考えられる。
 また、作業評価の決定には、作業の改善や品質管理、効率化などを含めた「清潔度」の評価基準が必要不可欠である。清潔度を点数化することにより、「汚れ」の程度が明確になるばかりか従事者に対する適切な指導や作業改善について具体的な指示ができる。従って、一定の作業評価方法を定め、計画的にしかも継続的に点検評価を実施することにより、衛生的な院内環境の形成に寄与できるものと考えられる。ただし、官能評価が基本であるので、評価能力を向上させ、できるだけ普遍的なものにしていくためにも更なる対応が要求される。

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病院の環境衛生管理の立場から その(1)

公益社団法人 福岡県ビルメンテナンス協会
副会長 古賀 修

1.はじめに
 建築物清掃は、ごみ・ほこり・汚れを計画的に排除し、建築物の美観を向上させ、建材を保護し、衛生的
な環境を確保することが目的ですが、病院においては、更に「衛生的な環境」の意味を深く考える必要が
ある。
 即ち、病院清掃の目的は、患者に対し常に清潔で衛生的な生活環境を提供し、快適な療養生活が過ごせる場所を保持することである。それを適切に行うことによって、治療と看護がより効果的に行われることとなり、ひいては清掃業務が間接的に医療の一環としての重要な役割を担っているとも言える。
 また、単なる清掃業務ではなく、医学的根拠に基づいたシステムと管理手法を構築し、遂行することによって、高度な衛生的環境を確保する中心的な役割を果たさなければならない。このような観点から、病院
において清掃業務を遂行する際の基本的方針を再確認したい。
2.病院清掃の特殊性
 病院清掃をするにあたっては、配慮されなければならない特殊な条件として、年中無休の患者の治療と生活の場であることによる作業時間の制限や、場所別による作業内容の相違等が挙げられる。よって、病院清掃の特殊性を十分に理解し、その条件下で適切に清掃を行わなければならない。
 また、病院ではゾーニング(清浄度区分)に従って、清掃用具の区別、作業計画、作業方法等を確立しておくことが、院内感染防止の面からも特に重要である。
3.管理体制と教育の実態
 病院清掃における組織は、受託責任者を中心として、病院側の業務責任者を窓口として医療関係者及
び設備関係者との連携を図り、随時協議することが必要であるにもかかわらず、それぞれの管理体制が
確立されているだろうか。
 例えば、感染対策委員会への参加や協力の面においても情報の関連部署への提供等で不十分な場合がみられる。一方では、受託責任者の能力、知識、人格などが病院清掃を実施していくうえで重要な課題
である。果たして、受託責任者に該当する者の育成が適正になされているであろうか。なぜならば、受託責任者は、適切な知識や技術の習得に努めるとともに、従事者に対しては、病院清掃に必要な知識、技能などを備えさせるために継続的な教育を行っていくことが求められている。なお、医療法施行規則(第9条の15)では、受託責任者の要件として、「相当の知識と経験」があり、また、従事者の要件として、「必要な知識」が定められている。
 ここでいう「相当の知識」とは、作業計画の作成・作業の方法・作業の点検及び業務の評価等に関する知識であり、「相当の経験」とは医療機関の清掃業務を含む3年以上の実務経験である。これらの条件を満たすよう教育・指導し、配置しなければ委託基準に適合した管理体制とはいえない。
 このような状況を建築物衛生法の諸法規に定められた建築物清掃業の登録基準の内容と比較してみる。まず、事業登録の中心となっている清掃作業監督者の役割は、登録基準の各項目について、指揮・指導・監督にあたり、より良い清掃業務の実現に向けて管理することである。その意味で、受託責任者においても共通の役割が求められている。以上の観点から、強固な管理体制を確立できるかどうかは、受託者側の企業理念に基づいた教育訓練体制の整備が必要不可欠である。

ビルクリーニング技能士への思い

公益社団法人 福岡県ビルメンテナンス協会
副会長 古賀 修

 平成22年現在、ビルクリーニング技能士(以下「技能士」という)の全国総数は、45,423名(九州地区
3,689名、福岡県1,410名)である。特に九州地区においては、当初より技能士の養成に傾注された今は亡き先達の方々の思いが叶ったことに時の流れと重みを感じている次第だ。
 そこで、技能士の養成をさらに深化させていくためにも、検定制度と集合訓練(実技講習)との関係を述
べさせて頂く。
①技能士資格は、上級の技能労働者が有すべき技能及びこれに関する知識の程度にあると認められた者に対し厚生労働大臣から与えられる。
②講習の目的は、ビルクリーニングにおける「掃く・ 拭く・洗う」の基本技術をマスターさせ、技能士資格を取得するに相応しい「技能と知識」を付与することにある。つまり、検定課題内容に沿って標準化された指導技法で訓練を実施しているが、平均合格率が50%前後のレベルでは講習だけでは不十分となっている。
 最近の受講者(=受検者)は、若年層が増加している中、実技訓練において非常に苦労している姿が目
立っている。その原因として①受検資格が緩和(実務経験年数が5年から3年に短縮)されているが、実務内容において経験年数の差を埋めるまでに到っていない。特に使用資機材の基本的取扱い及び操作における習熟度に欠けている。
②実作業上の基本動作を身に付けていないため、作業の急所「成否・安全・やりやすさ」を理解し、実践
 できるまでに可成りの時間を要している。
 このような現実を打開し、次の段階へ導くために講師には個々のレベルに応じた指導方法を強く求められ
ているが、受講者(=受検者)にも、日頃から基本作業を習得すべく自覚と努力が求められている。
 一方で、受講者(=受検者)に共通して言えることは、受講態度は非常に良く、根気よく指導を行えば素直に反応してくれている。しかし、限られた時間で質量共に多岐にわたっている内容を正確に理解できているか疑問に思っている。
 そこで、従事者研修指導者(以下「企業講師」という)の方にお願いがある。それは、企業講師が実技研修においても今一度、基本動作の徹底に時間を割いたうえで作業のレベルアップを図っていただきたいと思っている。企業内研修において、基本動作を習得している受講者(=受検者)であれば、講習での指導内容に十分適応できるので、細部にわたり応用動作の指導徹底が図れる。また、実技課題には作業品質や作業効率等の考え方が大きなウエイトを占めているため、間に合わせの練習では合格基準に達しない状況だ。
 従って、受講者(=受検者)には、事業主の理解と事業所内の協力が不可欠であり、合格に向けて反復練習が出来る環境を与えて頂ければと思っている。
 今年も九州地区で106名(福岡県30名)の技能士が誕生しているが、ビルクリーニング部門のエキスパートとして、品質評価と業務改善の研鑽に努め、活躍されることを切に願っている。

ビルクリーニング技能士までの変遷

公益社団法人 福岡県ビルメンテナンス協会
副会長 古賀 修

 昭和45年に制定された「建築物衛生法」により、建築物の維持管理に関する法制度の整備と技術的職務を担う建築物環境衛生管理技術者による管理基準の遵守体制は確立されたが、業界における清掃等に関わる技能教育制度については、不十分な点が多かったように思われる。
 大阪万国博覧会開催時には、会場等の清掃管理業務を全国から集まった技術者たちが協同で行い、そこで経験したビルクリーニングをはじめとする管理技術を全国へ普及しようとする気運が高まった。また、ビルメンテナンス業種を確立し、社会的な意義と責任を果たすためには、維持管理業務に携わる従事者の技能水準を上げ、全国のレベルを均一化することが急務との考えで業界が実施する認定職業訓練の具体化を図ることになった、と聞いている。
 このような背景の中で、教育訓練を推進する機関として、昭和48年に財団法人建築物管理訓練センター(以下「訓練センター」という)が設立され、訓練実施体制においても、職業訓練指導員免許を取得した指導員の確保と必要なテキストを作成することとし、整備されていったのである。
 こうして、昭和50年より訓練センターは、ビルクリーニングに関する現場の監督者として必要な知識及び技能について能力再開発訓練を開始した。その訓練内容は専門学科、基本・応用実技からなり、通信訓練における土台となっている。この時の訓練修了生(116名)は、「技士補」となり、昭和52年から実施の「技能審査」を目指した。
 この技能審査は、従事者の技能と社会的地位の向上を図るために、労働大臣が認定した試験制度であり、審査に合格すれば「ビルクリーニング技士」の資格を得、今日における技能検定制度の骨格が形成されたことになる。昭和57年までに誕生した技士の全国総数は、5,997名(九州地区556名、福岡県204名)である。
 また、社会的認知を得るために技能審査を継続した結果、「ビルクリーニング」は技能検定の単一等級とされ、技士は昭和61年までに補足講習を修了して技能士へと移行していった。
 この後、技能検定は全国協会が地区毎に毎年実施し、平成21年度までに技能士を取得した全国総数は、45,423名(九州地区3,689名、福岡県1,410名)となっている。
 このように「技能士制度」を取り入れたことにより、従事者に対して技能取得意欲を増進させ、資質の向上と業界全体の社会的高揚を図ってきたのである。
 一方、建築物の高度化に伴い、建築物の内外装材も多岐にわたっており、十分な知識と技能を兼備した技能士が必要とされている。
 従って、技能士には資格取得が最終目標ではなく、進化するビルクリーニングに対応すべく一層の自己啓発に努められ、企業における技能集団の一員であると同時に、教育訓練指導者としても活躍の場を広げていただきたいと願っている。

清掃作業監督者への思い

公益社団法人 福岡県ビルメンテナンス協会
副会長 古賀 修

 清掃作業監督者は、建築物衛生法の事業登録制度に定められた人的基準の一つであり、建築物衛生法
の目的や環境衛生管理基準をよく理解しておく必要がある。
 言うまでもなく、環境衛生管理基準とは、建物所有者などの維持管理権原者が遵守すべき事項であるが実際には清掃管理業務を行う者は委託を受けて業務を遂行している“建築物清掃業”や“建築物環境衛生総合管理業”における事業登録者(以下「事業者」という)である。すなわち、事業者が業務を遂行するうえで最も留意しなければならない事項ということになる。
 ここで、昭和55年に導入された事業登録制度の趣旨を再確認してみることにする。
①優良事業者の目安として登録業を機能させようとしたところにある。
②登録制度は排除の論理ではなく、参加の論理によって構成されている。
③登録基準に当てはまらない者まで参加させようとするものではない。
 さらには、平成14年4月の一部改正により、検査・チェック体制の強化が必要となった。すなわち、建築物清掃業の登録基準の中で、新たに加えられた「質的基準」の内容であり、平成16年3月厚生労働省告示第118号で最終改正となっている。
 特に重要な項目としては、「作業計画・作業手順書の内容及び清掃作業等の実施状況について、3月以
内ごとに1回、定期に点検、必要に応じて適切な措置を講じること」となっている点だ。このことは、建築物清掃に「定期的な点検・評価・改善」が必要とされ、清掃の目的を達成していくうえで、“出来映えの良否”はもちろんのこと、“継続的な維持管理体制”も求められることになった。
 したがって、清掃作業監督者は、法の理念を業務に反映させ、これを実現させる清掃管理部門の最高責任者であり、その使命と期待も大きい。そして同時に、建築物清掃についての深い知識と高い技術を有することが望まれている。
 なぜならば、建築物の形態や構造は高度化し、建材等の多様化に伴い使用資機材も進化しているからだ。
 また、清掃作業は、個人単位で行われる単独作業が大きな割合を占めるものであり、そのために美観や品質のレベルが従事者個人の資質や技能に影響されやすい。しかし、そのようなレベルの相違は生じさせてはならないのである。したがって、清掃作業監督者は常に自己研鑽に努め、作業レベルの向上と品質の標準化を目指すべく、従事者に対する教育指導における管理能力も有して欲しいと考える。
 以上のような観点から、建築物衛生法における環境衛生管理基準を遵守し、かつ清掃作業の成果をあげることができるか否かは、ひとえに作業の指導・監督・教育訓練等にあたる清掃作業監督者の双肩にかかっていると言える。

建築物環境衛生管理技術者としての思い

公益社団法人 福岡県ビルメンテナンス協会
副会長 古賀 修

 建築物環境衛生管理技術者(以下「管理技術者」という)は、「建築物衛生法」により、「建築物の維持管理が環境衛生上、適正に行われるように監督をする」と定められ、その趣旨から環境衛生管理の実務を全般的に監督する技術的職務を担っている。
 監督範囲については、「建築物環境衛生管理基準」に従った維持管理のチェックと、特定建築物の所有者等に義務づけられている環境衛生関係の帳簿書類の整備や所轄官公庁への報告、立入検査への対応等についての業務となっている。このように管理技術者は重要な任務を担っているわけであり、実行段階での役割にも厳しいものがある。
 第一に、担当業務の監督者として管理計画の作成提案を行い、必要に応じて技術的立場からの意見具申等を行うことが求められている。
 第二に、日常管理業務の進捗状況と衛生的環境の確保がなされているかどうかのチェックと把握も重要な事項となる。例えば、清掃部門も含め質的に高い環境管理を提供できる手法の確立ということも、その職務の一つと考えられる。
 第三に、不適正な環境状況の原因を調査・究明し、対策を立てることも求められる。 こうした役割を果たし、管理業務の先頭に立っているのが管理技術者なのである。また、管理技術者は、「建築物環境衛生管理基準」に示された空気環境の調整、給・排水の管理、清掃管理、ねずみ・こん虫等の防除等のかかわりもあり、その業務は広範囲にわたる。そして、各項目ごとのチェックを行い、問題が発生すれば事例に沿って知識と技術力を駆使し、最適な手法で改善策を講じなければならない。改善措置がうまくとられたときは、今までの努力が報われた実感が得られ、安堵して胸をなでおろすこともできるであろうが、時にはビルオーナー側の事情も混在して、法的規制上の管理技術者としての位置づけや目的意識さえも疑問視せざるを得ない状況ともなる。しかし、人為的・経済的理由だけで“生きている建築物”を停滞させるわけにはいかないのが現実である。
 過去において、県行政側から立入検査時における対応のまずさを指摘する意見をいただいた。
 その理由として、
①選任された管理技術者でありながら、専門分野以外における認識が不足している
②応対者が統括管理者であるからといって安心できない
という厳しい内容であった。私自身の反省も踏まえ精
 査してみると、①については「建築物環境衛生管理技術者」の資格を取得すれば、それで目的を果たしたと
いうわけではなく、不得手の分野についても、また新たなる分野においても不断の知識・技術の修得に努力していかざるを得ないのである。②については、統括管理者としての使命と役割を再認識することが前提となる。
 統括管理者には、建築物内の維持管理業務全般に対して管理能力と高い技術力が求められている。まして
「建築物環境衛生総合管理業」の登録業者であれば、事業所内の管理体制のなかで問題を摘出し、かつ改善
していく立場である。しかし、いつの間に有名無実になっているのか、さらには事業所組織において統括管理者と管理技術者の役割分担を強化するあまり、密接な連携と協調が度外視されているのではあるまいか。
 いずれにしても、資格を有する管理技術者=実務に精通している管理者が、建築物における環境衛生管理
業務の統括を行う必要があることに違いはない。