事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行等について

厚生労働省より下記2点の周知依頼が参りましたので、趣旨ご理解の上、ご協力・ご活用をお願いいたします。
・事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行等
 上記の省令が12月1日に公布され、一部の規程を除き同日より施行されました。主に労働者を就業させる室の照度、便所の設置基準などが見直されています。
(厚生労働省文書)https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/000860576.pdf

・「情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドラインについて」の一部改正
上記の省令が公布されたことを踏まえ、「情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン」も、照度の基準が一部改正されました。
(厚生労働省文書)https://www.mhlw.go.jp/content/000539604.pdf

【参考】厚生労働省「事務所における労働衛生対策」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000207439_00007.html

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