ストレスチェック制度導入促進について

「労働安全衛生法」が改正され、労働者が50人以上いる事業場では、平成27年12月から、毎年1回のストレスチェックの検査を全ての労働者に対して実施することが義務付けられています。つきましては、平成28年11月30日までに今年度のストレスチェックを実施しなければならない事になっていますので、ストレスチェック制度の導入を促進いただきますようよろしくお願いいたします。
また、この法律を主管する労働局も制度導入初年度の実施状況を調査する意向を示しています。

*厚生労働省「ストレスチェック制度導入マニュアル」はこちら⇒