「無期転換ルール」は、平成25年4月施行の改正労働契約法第18条で規定され、有期労働契約が更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込により、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できる、というものです。
平成30年4月から始まり、契約社員やパートタイマー、アルバイト、派遣社員などの名称は問わず、契約期間に定めがある「有期労働契約」が同一の会社で通算5年を超えるすべての方が対象です。
無期転換ルールへの対応は、中長期的な人事管理もふまえ、無期転換の役割や労働条件などを検討し、社内規定を整備するなど、一定の時間を要します。円滑な導入を目指して、平成29年9月、10月は「無期転換ルール取組促進キャンペーン」期間となっています。
つきましては、各社においての導入整備および労働者への周知方よろしくお願いいたします。
詳細は無期転換ルールポータルサイト(http://muki.mhlw.go.jp/)を参照下さい。