外国人技能実習制度のビルクリーニング職種につきまして、技能実習2号の移行対象職種として認められていましたが、この程、厚生労働省の専門家会議が開催され、技能実習3号に移行できることとなりましたので、お知らせいたします。
また、技能実習3号の整備とあわせて、技能審査基準も一部変更されました。
<技能審査基準の公開元>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou.roudou/jinzaikaihatsu/global.cooperation/02.html