「障害者の雇用の促進等に関する法律」の改正(平成20年12月)に伴い「障害者雇用納付金制度」の対象事業主が拡大され、平成27年4月から下記のとおり施行されます。
■「障害者雇用納付金制度」改正概要
1.平成27年4月から常時雇用している労働者数が100名を超える事業主も対象となります。
(現在は200名を超える事業主が対象)
2.平成28年4月から前年度(平成27年4月~平成28年3月)の雇用障害者数をもとに次の手続きが必
要です。
(1)障害者雇用納付金の申告
(2)法定雇用率(2.0%)を下回る場合は、障害者雇用納付金の納付
(3)法定雇用率(2.0%)を上回る場合は、調整金の支給申請が可能