一 号 登 録 建 |
物 的 基 準 |
機械器具 | (1)真空掃除機 (2)床みがき機 |
設備 | |||
人 的 基 準 |
監督者等 | 清掃作業監督者 | |
従事者 | 従事者は研修を終了したものであること | ||
そ の 他 の 基 準 |
①床面の清掃について日常における除塵作業のほか、床維持剤の塗布の状況を点検し、必要に応じ、再塗布を行うこと ②カーペット類の清掃について日常における除塵作業のほか、汚れの状 況を点検し、必要に応じ、シャンプークリーニング・しみ抜き等を行うこと。洗剤を使用した時は、洗剤分がカーペット類に残留しないようにすること ③日常的に清掃を行わない箇所の清掃について、6ヵ月以内ごとに1回以上、定期に汚れの状況を点検し、必要に応じ、除塵・洗浄等を行うこと ④建築物内で発生する廃棄物の分別、収集、運搬及び貯留について衛生的かつ効率的な方法により速やかに処理すること ⑤真空掃除機、床みがき機その他の掃除用機械及びほうき、モップその他の清掃用器具並びにこれらの機械器具の保管庫について定期に点検し、必要に応じ、整備・取替え等を行うこと ⑥廃棄物の収集・運搬設備、貯留設備、処理設備について定期に点検し、必要に応じ、補修、消毒等を行うこと ⑦①~⑥までに掲げる清掃作業等の方法について、建築物の用途及び使用状況等を考慮した作業計画及び作業手順書を策定し、これに基づき清掃作業等を行うこと ⑧⑦に掲げる作業計画等に基づく実施状況について3ヵ月以内ごとに1回定期に点検し、必要に応じ、適切な措置を講ずること ⑨清掃作業及び清掃用機械器具等の維持管理は、原則として自ら実施すること。これらの業務を委託する場合は、あらかじめ受託を受ける者の氏名、委託する業務の範囲及び期間を建築物維持管理権原者に通知するとともに、受託者から業務の実施 状況について報告を受けること等により受託者の業務の方法が①~⑥までに掲げる要件を満たしていることを常時把握すること ⑩建築物維持管理権原者又は建築物環境衛生管理技術者からの清掃作業及び清掃用機械器具等の維持管理に係る苦情及び緊急の連絡に対して迅速に対応できる体制を整備しておくこと |
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二 号 登 録 建 |
物 的 基 準 |
機械器具 | (1)浮遊粉じん測定器 (2)一酸化炭素検定器 (3)二酸化炭素検定器 (4)温度計 (5)湿度計 (6)風速計 (7)空気環境の測定に必要な器具 |
設備 | |||
人 的 基 準 |
監督者等 | 空気環境測定実施者 | |
そ の 他 の 基 準 |
①空気環境の測定は規則第3条の2第1号に定める方法に準じて行うこと ②空気環境の測定の結果を5年間保存すること ③空気環境の測定に用いる測定器について、定期に点検し、必要に応じ、較正、整備又は修理を行うとともに使用する測定器の点検等の記録を測定器ごとに整理して保管すること ④空気環境の測定及び空気環境の測定に用いる機械器具その他の設備の維持管理は、原則として自ら実施することこれらの業務を委託する場合は、あらかじめ受託者の氏名等を建築物維持管理権原者に通知するとともに、受託者から業務の実施状況について報告を受けること等により受託者の業務の方法が①~③までに掲げる要件を満たしていることを常時把握することとし、委託する場合にあっても空気環境の測定結果の保存は自ら実施すること ⑤建築物維持管理権原者又は、建築物環境衛生管理技術者からの空気環境の測定及び測定機械器具その他の設備の維持管理に係る苦情及び緊急の連絡に対して迅速に対応できる体制を整備しておくこと |
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三 号 登 録 空 |
物 的 基 準 |
機械器具 | (1)電気ドリル及びシャー又はニプラ (2)内視鏡(写真撮影機能を有する) (3)電子天秤又は化学天秤 (4)コンプレッサー (5)集じん機 (6)真空掃除機 |
設備 | |||
人 的 基 準 |
監督者等 | 空気調和用ダクト清掃作業監督者 | |
従事者 | 従事者は研修を終了したものであること | ||
そ の 他 の 基 準 |
①ダクトの配管系統、寸法、形状及び材質を図面等により確認するほか、清掃を行おうとする日の建築物の使用状況及びダクト運転状況を考慮した適切な方法により行うこと ②資機材の搬入、清掃時における天井、壁、床、備品等の汚損を防止するため必要な場所にフィルムシートによる養生等を行うこと ③清掃前後にダクト内部の粉じん堆積状況等を内視鏡により点検するとともに堆積している粉じん量を測定し清掃効果を確認する ④清掃後、送風機を試運転しダクト内部の残留粉じんが室内に流入しないことを確認すること流入が認められる場合は、再度清掃を行う等必要な措置を講ずること ⑤空気調和用ダクトの清掃作業に用いる機械器具等について定期に点検し、必要に応じ、整備又は修理を行うこと ⑥空気調和用ダクトの清掃作業及びダクトの清掃作業に用いる機械器具その他の設備の維持管理は、原則として自ら実施することこれらの業務を委託する場合は、あらかじめ受託者の氏名等を建築物維持管理権原者に通知するとともに、受託者から業務の実施状況について報告を受けること等により受託者の業務の方法が①~⑤までに掲げる要件を満たしていることを常時把握すること ⑦建築物維持管理権原者又は建築物環境衛生管理技術者からの空気調和用ダクトの清掃作業及び空気調和用ダクト清掃の清掃作業に用いる機械器具その他の設備の維持管理に係る苦情及び緊急の連絡に対して迅速に対応できる体制を整備しておくこと |
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四号登録 建築物飲料水水質検査業 略 | |||
五 号 登 録 建 |
物 的 基 準 |
機械器具 | (1)揚水ポンプ (2)高圧洗浄機 (3)残水処理機 (4)換気ファン (5)防水型照明器具 (6)色度計、濁度計 (7)残留塩素測定器 ※これらは貯水槽清掃に専用のものが必要 |
設備 | 機械器具を適切に保管することのできる専用の保管庫 | ||
人 的 基 準 |
監督者等 | 貯水槽清掃作業監督者 | |
従事者 | 従事者は研修を終了したものであること | ||
そ の 他 の 基 準 |
①受水槽の清掃を行った後、高置水槽、圧力水槽等の清掃を行うこと ②貯水槽(貯湯槽を含む。以下同じ)内の沈でん物質及び浮遊物質並びに壁面等に付着した物質を洗浄等により除去し、洗浄を行った場合は、用いた水を完全に排除するとともに貯水槽周辺の清掃を行うこと ③貯水槽の清掃終了後、塩素剤を用いて2回以上貯水槽内の消毒を行い、終了後は消毒に用いた塩素剤を完全に排除するとともに貯水槽内に立ち入らないこと ④貯水槽の水張り終了後、給水栓及び貯水槽内における水について検査(残留塩素、色度、濁度、臭気、味)を行い、基準を満たしていることを確認すること。基準を満たしていない場合は、その原因を調査し必要な措置を講ずること〔遊離残留塩素-百万分の0.2以上(結合残留塩素-百万分の1.5以上)、色度-5度以下、濁度-2度以下、臭気・味-異常でない〕 ⑤貯水槽清掃作業に用いる機械器具等について定期に点検し、必要に応じ、整備又は修理を行うこと ⑥貯水槽清掃作業及び貯水槽の清掃作業に用いる機械器具その他の設備の維持管理は、原則として自ら実施すること。これらの業務を委託する場合は、あらかじめ受託者の氏名等を建築物維持管理権原者に通知するとともに、受託者から業務の実施状況について報告を受けること等により受託者の業務の方法が①~⑤までに掲げる要件を満たしていることを常時把握すること ⑦建築物維持管理権原者又は建築物環境衛生管理技術者からの貯水槽の清掃作業及び貯水槽の清掃作業に用いる機械器具その他の設備の維持管理に係る苦情及び緊急の連絡に対して迅速に対応できる体制を整備しておくこと |
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六 号 登 録 建 |
物 的 基 準 |
機械器具 | (1)内視鏡(写真撮影機能を有する) (2)高圧洗浄機、高圧ホース及び洗浄ノズル (3)ワイヤー式管清掃機 (4)空圧式管清掃機 (5)排水ポンプ ※これらは専用のものが必要 |
設備 | 機械器具を適切に保管することのできる専用の保管庫 | ||
人 的 基 準 |
監督者等 | 排水管清掃作業監督者 | |
従事者 | 従事者は研修を終了したものであること | ||
そ の 他 の 基 準 |
①排水管の清掃は、排水管の管径、長さ及び材質並びに排水の種類に応じ、適切な方法により行うこと ②排水管の清掃の前後における排水管内部の閉塞の状況を内視鏡により点検し、清掃の効果を確認すること ③敷地内のマンホールを開放して作業を行う場合は、安全標識を使用する等十分な安全対策を講ずること ④排水管の清掃終了後、掃除口周辺の清掃を行い、排水管継ぎ目等から漏水がないこと、トラップの封水が適切に保たれていること等を確認すること ⑤排水管の清掃作業に用いる機械器具等について定期に点検し、必要に応じ、整備又は修理を行うこと ⑥排水管の清掃作業及び排水管の清掃作業に用いる機械器具その他の設備の維持管理は、原則として自ら実施すること。これらの業務を委託する場合は、あらかじめ受託者の氏名等を建築物維持管理権原者に通知するとともに、受託者から業務の実施状況について報告を受けること等により受託者の業務の方法が①~⑤までに掲げる要件を満たしていることを常時把握すること ⑦建築物維持管理権原者又は建築物環境衛生管理技術者からの排水管の清掃作業及び排水管の清掃に用いる機械器具その他の設備の維持管理に係る苦情及び緊急の連絡に対して迅速に対応できる体制を整備しておくこと |
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七 号 登 録 建 |
物 的 基 準 |
機械器具 | (1)照明器具、調査用トラップ及び実体顕微鏡 (2)毒じ皿、毒じ箱及び捕そ器 (3)噴霧器及び散粉機 (4)真空掃除機 (5)防毒マスク及び消火器 |
設備 | 機械器具および作業に用いる薬剤を適切に保管することのできる専用の保管庫 | ||
人 的 基 準 |
監督者等 | 防除作業監督者 | |
従事者 | 従事者は研修を終了したものであること | ||
そ の 他 の 基 準 |
①ねずみ、昆虫等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにこれらによる被害状況を調査し、当該調査の結果に基づき建築物全体について効果的な作業計画を策定し、適切な方法により防除作業を行うこと ②食料を取り扱う区域並びに排水槽、阻集器及び廃棄物の保管設備の周辺等特にねずみ等が発生しやすい箇所について2ヵ月以内ごとに1回その生息状況等を調査し、必要に応じ、発生を防止するための措置を講ずること ③防そ防虫網その他の防そ防虫設備の機能を点検し、必要に応じ補修等を行うほかねずみ等の侵入を防止する措置を講ずること ④殺そ剤又は殺虫剤を用いる場合は、使用及び管理を適切に行いこれらによる作業者並びに建築物の使用者・利用者の事故の防止に努めること。また、これらの薬剤は施錠できる保管庫等に保存すること ⑤ねずみ等の防除作業終了後は、必要に応じ、強制換気や清掃等を行うこと ⑥ねずみ等の防除作業に用いる機械器具その他の設備について定期に点検し、必要に応じ、整備又は修理を行うこと ⑦ねずみ等の防除作業及びねずみ等の防除作業に用いる機械器具その他の設備の維持管理は、原則として自ら実施すること。これらの業務を委託する場合は、あらかじめ受託者の氏名等を建築物維持管理権原者に通知するとともに、受託者から業務の実施状況について報告を受けること等により受託者の業務の方法が①~⑥までに掲げる要件を満たしていることを常時把握すること ⑧建築物維持管理権原者又は建築物環境衛生管理技術者からのねずみ等の防除作業及び機械器具その他の設備の維持管理に係る苦情及び緊急の連絡に対して迅速に対応できる体制を整備しておくこと |
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八 号 登 録 建 |
物 的 基 準 |
機械器具 | (1)真空掃除機 (2)床みがき機 (3)空気環境測定業の機械器具 (4)残留塩素測定器(DPD方式) |
設備 | 機械器具を適切に保管することのできる専用の保管庫 | ||
人 的 基 準 |
監督者等 | (1)統括管理者 (2)清掃作業監督者 (3)空気環境測定実施者 (4)空調給排水管理監督者 | |
従事者 | 清掃作業従事者及び空調給排水管理従事者は、研修を終了したものであること | ||
そ の 他 の 基 準 |
①清掃作業及び清掃用機械器具等の維持管理方法が1号登録の①~⑧までに掲げる要件を満たしていること ②空気調和設備の維持管理を次に定めるところにより行うことができること 1)空気清浄装置について、ろ材又は集じん部の汚れの状況及びろ材の前後の気圧差等を点検し、必要に応じ、ろ材又は集じん部の性能検査、ろ材の取替え等を行うこと 2)冷却加熱装置について、運転開始時及び運転期間中の適宜の時期にコイル表面の汚れの状況等を点検し、必要に応じコイルの洗浄又は取替えを行うこと 3)加湿減湿装置について、運転開始時及び運転期間中の適宜の時期にコイル表面、エリミネータ等の汚れ・損傷等及びスプレーノズルの閉塞状況を点検し、必要に応じ、洗浄、補修等を行うこと 4)ダクトについて、定期に吹出口周辺及び吸込口周辺を清掃し、必要に応じ、補修等を行うこと 5)送風機及び排風機について、定期に送風量又は排風量の測定及び作動状況を点検すること 6)冷却塔について、集水槽、散水装置、充てん材、エリミネータ等の汚れ、損傷等並びにボールタップ及び送風機の作動状況を定期に点検すること 7)自動制御装置について、隔測温湿度計の検出部の障害の有無を定期に点検すること ③機械換気設備の維持管理を②の1)、②の4)及び②の5)に定めるところにより行うことができること ④空気環境の測定及び空気環境の測定に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法が、2号登録の①~③までに掲げる要件を満たしていること ⑤貯水槽等飲料水に関する設備の維持管理を次に定めるところにより行うことができること 1)貯水槽の内面の損傷、劣化等の状況を定期に点検し、必要に応じ、被覆その他の補修等を行うこと 2)塗料又は充てん材により被覆等の補修を行う場合は、塗料又は充てん材を十分乾燥させた後、水洗い及び消毒を行うこととし、貯水槽の水張り終了後、5号登録の④と同様の措置を講ずること 3)貯水槽の水漏れ、外壁の損傷、さび・腐食の有無・マンホールの密閉状態を定期に点検し、必要に応じ補修等を行うこと 4)水抜管及びオーバーフロー管の排水口空間並びにオーバーフロー管及び通気管に取り付けられた防虫網を定期に点検し、必要に応じ補修等を行うこと 5)ボールタップ、フロートスイッチ又は電極式制御装置、満減水警報装置、フロート弁及び塩素滅菌器の機能等を定期に点検し、必要に応じ補修等を行うこと 6)給水ポンプの揚水量及び作動状況を定期に点検すること 7)貯湯槽について、循環ポンプによる貯湯槽内の水の攪拌及び貯湯槽底部の滞留水の排出を定期に行い、貯湯槽内の水の温度を均一に維持すること 8)給水系統の配管の損傷、さび、腐食及び水漏れの有無を定期に点検し、必要に応じ補修等を行うこと 9)衛生器具の吐水口空間の保持状況を確認することにより、逆サイホン作用による汚水等の逆流又は吸入のおそれの有無を定期に点検し、必要に応じ、適切な措置を講ずること ⑥雑用水槽等の雑用水に関する設備の維持管理を次に定めるところにより行うことができること 1)雑用水槽の内面の損傷、劣化等の状況を定期に点検し、必要に応じ、被覆その他の補修等を行うこと 2)雑用水槽の水漏れ、外壁の損傷、さび・腐食の有無・マンホールの密閉状態を定期に点検し、必要に応じ、補修等を行うこと 3)水抜管及びオーバーフロー管の排水口空間並びにオーバーフロー管及び通気管に取り付けられた防虫網を定期に点検し、必要に応じ、補修等を行うこと 4)ボールタップ、フロートスイッチ又は電極式制御装置、満減水警報装置、フート弁及び塩素滅菌器の機能等を定期に点検し、必要に応じ、補修等を行うこと 5)給水ポンプの揚水量及び作動状況を定期に点検すること 6)雑用水系統の配管の損傷、さび、腐食、スライム又はスケールの付着及び水漏れの有無を定期に点検し、必要に応じ、補修等を行うこと 7)衛生器具の吐水口空間の保持状況を確認することにより、逆サイホン作用による汚水等の逆流又は吸入のおそれの有無を定期に点検し、必要に応じ、適切な措置を講ずること ⑦排水槽等の排水に関する設備の維持管理を次に定めるところにより行うことができること 1)トラップについて、封水深が適切に保たれていることを定期に確認すること 2)排水管及び通気管について、損傷、さび、腐食、詰まり及び漏れの有無を定期に点検し、必要に応じ、補修等を行うこと 3)排水槽及び阻集器について、浮遊物質及び沈殿物質の状況、壁面等の損傷又はき裂、さびの発生の状況及び漏水の有無を定期に点検し、必要に応じ、補修等を行うこと 4)フロートスイッチ又は電極式制御装置、満減水警報装置、フート弁及び排水ポンプの機能等を定期に点検し、必要に応じ、補修等を行うこと ⑧給水栓における飲料水に含まれる遊離残留塩素の検査を7日に1回以上、定期に行うとともに給水栓における飲料水の色、濁り、臭い及び味その他の状態に異常がないことを随時確認すること ⑨清掃、空気環境の調整及び測定、給水及び排水の管理並びに飲料水の水質検査並びにこれらの業務に用いる機械器具その他の設備の維持管理は、原則として自ら実施すること。これらの業務を他の者に委託する場合は、あらかじめ受託者の氏名等を建物維持管理権原者に通知するとともに、受託者から業務の実施状況について報告を受けること等により受託者の業務の方法が①~⑧までに掲げる要件(空気環境の測定の結果の保存に係るものを除く)を満たしていることを常時把握することとし、委託する場合にあっても、空気環境の測定結果の保存は自ら実施すること ⑩建築物維持管理権原者又は建築物環境衛生管理技術者からの清掃、空気環境の調整及び測定、給水及び排水の管理並びに飲料水の水質検査並びにこれらの業務に用いる機械器具その他の設備の維持管理に係る苦情及び緊急の連絡に対して迅速に対応できる体制を整備しておくこと |