「特定技能1号」の通算在留期間は5年間ですが、特定技能2号評価試験や1級ビルクリーニング技能検定試験に不合格となった1号特定技能外国人のうち、一定の要件を満たすものについては、当分の間、相当の理由があるものと認められる場合に該当し、通算在留期間が6年となります。
「特定技能1号」の通算在留期間は5年間ですが、特定技能2号評価試験や1級ビルクリーニング技能検定試験に不合格となった1号特定技能外国人のうち、一定の要件を満たすものについては、当分の間、相当の理由があるものと認められる場合に該当し、通算在留期間が6年となります。